top of page

学友会規約

第一章 総   則
 

第 1条 (名 称)
 本会は、武蔵野音楽大学学友会(以下学友会と称す)と称す。

 

第 2条 (会 員)
 本会は、武蔵野音楽大学に在籍する全学部学生によって組織される。

 

第 3条 (会 長)
 本会は、会長に学長を推す。

 

第 4条 (所 在)
 本会は、その所在を、東京都練馬区羽沢1-13-1 武蔵野音楽大学江古田キャンパス内とする。

第二章 目   的
 

第 5条 (目 的)
 本会は、武蔵野音楽大学学則に従い学生の自主的活動を通じて学生生活の福利向上と会員相互の親睦を深めると共に、人格向上及び社会性を高める事を目的とする。

 

 

第三章 会員の義務・権利
 

第 6条 (義 務)
 会員は、この規約を遵守すると共に、総会及び学友委員会の決定事項に従わなければならない。

 

第 7条 (権 利)
 1.会員は、学友委員会を傍聴することができる。
 2.会員は、本会の記録文章を閲覧することができる。

第四章 機   関
 

第 8条 (機 関)
 本会は、第5条の目的を達成するために、下記の機関を置く。総会、学友委員会、執行部、議長団、クラブ連絡委員会、特別小委員会、会計監査委員会、選挙管理委員会。

 

第 9条 (学友委員会)
 1.学友委員会は、本会の最高議決機関である。
 2.学友委員会は、クラス代表委員、クラブ代表委員、執行部員により構成される。
 3.学友委員会は、学友会の運営にとって重要な事項を審議しなければならない。
 4.学友委員会は、全構成委員の3分の2以上の出席をもって成立し、委任状は現に出席している委員の半数を超えてはならない。
 5.議決事項は、現に出席している委員の過半数によって決議される。
 6.学友委員会の開催は、原則として1週間以前に告示されなければならない。
 7.学友委員会において、学友委員の4分の3以上の総会開催請求があった場合、総会を開催することができる。

 

第10条 (執行部)
 1.執行部は、学友会の執行機関であり、学友会委員長(以下委員長と称す)がこれを統括する。
 2.執行部は、委員長及び委員長の指名による学友会員及びクラブ連絡委員会委員長によって構成される。
 3.執行部は、本会の運営に関する活動計画案、予算案、決算報告書を作成し、学友委員会の審議に付さなければならない。
 4.執行部は、学友委員会の議決に従い会務の処理を行わなければならない。

 

第11条 (議長団)
 1.議長団は、委員の要請により総会及び学友委員会の構成委員を招集し、その議事運営を司る。
 2.議長団は、議長、副議長、議長団書記によって構成される。
 3.議長団は、必要に応じ、執行部会議に出席し発言することができる。

 

第12条 (クラブ連絡委員会)
 1.クラブ連絡委員会は、部・同好会の円滑な運営を図ることを目的とする。
 2.クラブ連絡委員会は、部・同好会代表者とクラブ連絡委員会委員によって構成される。
 3.クラブ連絡委員会の運営細則は、これを別に定める。

 

第13条 (特別小委員会)
 1.特別小委員会は必要に応じて学友委員会内に設置される。
 2.特別小委員会の運営細則は、これを別に定める。

 

第14条 (会計監査委員会)
 1.会計監査委員会は、学友会活動における会計業務の監査を行う。
 2.会計監査委員会の運営細則は、これを別に定める。

 

第15条 (選挙管理委員会)
 1.選挙管理委員会は、学友会委員長及びクラス代表委員の選出にあたり、選挙活動を監督し、運営する。
 2.選挙管理委員会の運営細則は、これを別に定める。

第五章 委   員
 

第16条 (学友会委員長)
 1.委員長は、本会を統括し、これを代表する。
 2.委員長は、下記の場合、総会及び学友委員会の開催を議長団に要請することができる。
  (1) 総会は、学友委員会の開催請求があった場合。
  (2) 学友委員会は、委員長が必要とした場合、及び学友委員の3分の1以上の署名ある申請書が提出された場合。
 3.委員長は、必要に応じて執行部会議を招集しなければならない。

 

第17条 (副委員長)
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、その任務及び権限を代行する。

 

第18条 (書 記)
 書記は、本会全般の記録を行い、書類及び記録の保管にあたる。

 

第19条 (会 計)
 会計は、本会全般の会計事務を行い、出納に関する証拠書類を必ず保管しなければならない。

 

第20条 (クラブ連絡委員会委員長)
 クラブ連絡委員会委員長は、クラブ連絡委員会を統括する。

 

第21条 (その他の執行部員)
 副委員長、書記、会計、クラブ連絡委員会委員長以外の執行部員は、各々当該職務を行う。

 

第22条 (議 長)
 1.議長は、副議長及び議長団書記を統括する。
 2.議長は、総会及び学友委員会の議事運営に関して、最高の権限を持つ。

 

第23条 (副議長)
 副議長は、議長を補佐し、議長に事故ある時、その任務及び権限を代行する。

 

第24条 (議長団書記)
 議長団書記は、総会及び学友委員会における議事録をとり、これを保管しなければならない。

 

第25条 (学友委員)
   学友委員は、当該クラス、各部・同好会を代表し、学友委員会に出席しなければならない。

 

第26条 (特別小委員会委員長)
 各特別小委員会委員長は、当該特別小委員会を統括し、これを代表する。

 

第27条 (委員の兼任)
 議長団、選挙管理委員会委員長、会計監査委員会委員長並びに執行部員は、相互に兼任することができない。

 

第六章 委員の選出及び任期
 

第28条 (学友会委員長の選出)
 1.委員長の選出は、学友委員会においてこれを行う。
 2.委員長立候補者は、選挙管理委員会の定める規定に基づき、立候補の届出をしなければならない。
 3.選挙管理委員会は、前項の届出があった場合、その名簿を委員長に提示し学友委員会の開催を請求しなければならない。
 4.委員長選出の学友委員会は、全構成員の3分の2以上の出席によって開催される。但し、この学友委員会の定足数は、委任状を含めないものとする。
 5.委員長の信任は、第9条第5項に準ずる。
 6.立候補者多数により信任を得られない場合、上位2名による決戦投票を行わなければならない。
 7.立候補者の無い場合は、学友委員会における委員の互選による。

 

第29条 (執行部員の選出)
 1.副委員長を含む執行部員は、委員長が指名し、学友委員会の承認を得る。
 2.執行部員のうち、クラブ連絡委員会委員長はクラブ連絡委員会の推薦を必要とする。

 

第30条 (議長団の選出)
 1.議長は、委員長の推薦に基づき学友委員会で承認を得る。
 2.副議長及び議長団書記は、議長が指名し、学友委員会の承認を得る。

 

第31条 (学友委員の選出)
 学友委員は、各クラス及び各部・同好会より1名選出される。但し、クラス編成はこれを別に定める。

 

第32条 (特別小委員会委員長の選出)
 各特別小委員会委員長は、委員長が指名し、学友委員会の承認を得る。

 

第33条 (会計監査委員会委員長の選出)
 会計監査委員会委員長は、委員長の推薦に基づき、学友委員会で承認を得る。

 

第34条 (選挙管理委員会委員長)
 選挙管理委員会委員長は、委員長の推薦に基づき、学友委員会で承認を得る。

 

第35条 (任 期)
 委員長及びその他の委員は、原則として1月1日より1ヶ年とする。但し、卒業年次の学友委員は、引き続き3月末日までとする。

 

第七章 委員の解任
 

第36条 (学友会委員長の解任)
 1.全会員の5分の1以上もしくは学友委員の3分の1以上の署名並びに理由が添付された委員長の解任要求書が議長に提出された場合、議長は、直ちに学友委員会を開催し、委員長の不信任を問わなければならない。但し、この委員会における定足数及び決議は第28条第4・5項に準ずる。
 2.委員長が解任された場合、執行部員は直ちに解散し、後任が決定されるまで議長がこれを代行する。

 

第37条 (執行部員の解任)
 委員長が各執行部員の解任の必要を認めた場合、学友委員会の承認を得て、これを解任することができる。

 

第38条 (議長団の解任)
 1.議長の解任は、総会及び学友委員会の現に出席している者の5分の4をもって解任される。但し、議長解任の場合、副議長及び議長団書記は直ちに解散し、後任が決定されるまで委員長がこれを代行する。
 2.議長が副議長及び議長団書記の解任の必要を認めた場合、学友委員会の承認を得て、これを解任することができる。

 

第39条 (学友委員の解任)
 学友委員は当該クラス、各部・同好会又は学友委員会において認められた場合、解任される。

 

第40条 (特別小委員会委員長の解任)
 委員長が各特別小委員会委員長の解任の必要を認めた場合、学友委員会の承認を得て、これを解任することができる。

 

第41条 (後任の選出)
 各委員の解任が決定した場合、30日以内に後任を選出しなければならない。この後任は前任者の残任期間とする。

第八章 部及び同好会
 

第42条 (設 置)
 本会は、第二章の目的を達成すると共に会員の趣味、技能の特性を伸ばすため、部・同好会を設ける。

 

第43条 (構 成)
 1.部は部員20名以上、顧問(本学常勤教職員)1名以上により構成される。
 2.同好会は会員10名以上、顧問(本学常勤教職員)1名以上により構成される。

 

第44条 (新 設)
 1.部の新設は、クラブ連絡委員会の推薦を得た後、執行部に2年以上の活動報告書と所定の申請書を提出し、学友委員会において承認を得なければならない。
 2.同好会の新設は、前項の規定に準ずる。

第45条 (解 散)
 1.部及び同好会が活動不活発な場合、学友委員会から解散を命ぜられることがある。
 2.会計報告を怠り、不正ありと認められた場合、学友委員会から解散を命ぜられることがある。

 

第46条 (クラブ代表)
 クラブ代表は、各部・同好会任意の方法で選出し、当該クラブを代表し、学友委員会及びクラブ連絡委員会に出席しなければならない。

 

第九章 経   理
 

第47条 (経 理)
 1.本会の会計年度は、大学の定める会計年度とする。
 2.本会の運営費は、本学の助成金及びその他の収入をもって、これに当てる。

 

第48条 (予算及び決算)
 1.予算は、本学課外活動助成金支給規定に基づき、大学と協議の上、執行部で原案を作成し、学友委員会において審議承認されなければならない。
 2.決算は、執行部より学友委員会に報告し、合わせて大学に本学課外活動助成金支給規定に基づき、報告しなければならない。

第十章 改   定
 

第49条 (改 定)
 規約の改定は、原案を執行部で作成し、学友委員会で審議決定する。但し、この場合の定足数は、全構成員の3分の2以上(委任状は含まない)とし、決定は現に出席している委員の3分の2以上の承認を必要とする。

 

第十一章 附   則
 

第50条 (附 則)
 本規約は、令和6年4月1日をもって施行する。

 

bottom of page